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仙台高等裁判所 昭和47年(行コ)7号 判決

控訴人・被告 仙台法務局供託官

訴訟代理人 清水信雄 外二名

被控訴人・原告 丹野平三

訴訟代理人 佐藤茂 外二名

主文

原判決を取消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

控訴人は主文同旨の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上、法律上の主張および証拠関係は、次に付加するほか原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決二枚目表六行目の「不動産売買残代金」の次に「三〇万円」を加えて訂正する。)。

(控訴人の主張)

第一、原判決説示の、債権譲渡人の印鑑証明書を添付する必要がないとする論拠が、いずれも当を得ない所以を次に明らかにする。

一、供託法および供託規則には、供託金取戻請求権の譲受人が取戻請求をする場合において、譲渡人の印鑑証明書の添付を必要とする旨の明文の規定がないとの点について

(一) 供託規則二六条一項、不動産登記法施行細則四二条等において、供託物の払渡請求または不動産登記申請をする際に請求人または登記義務者の印鑑証明書の提出が要求されている趣旨は、請求人または登記義務者本人が真正に当該請求または登記申請をしていることを供託官または登記官をしてその形式的審査により確認せしめ、もつて当該請求または登記申請の真正なることを担保するためである。現行法制のもとにおいては、かかる事項の証明手段としては、印鑑証明制度を利用する以外に画一的な手段が見当らないので、印鑑証明書を唯一の証明手段として規定したのである。

そして、この場合の印鑑証明書の提出は、供託物払渡請求、登記申請等の請求ないし申請行為について、それが本人によつてなされた真正なものであることの形式的確実性を担保するためのものであつて、当該行為主体が実体上正当な請求権ないし申請権限を有する事実を証するためのものではないことに留意すべきである。

したがつて、各種申請行為に際し、行為主体の形式的確実性を担保する趣旨で当該申請人の印鑑証明書の提出を必要とする場合については、法令に必ずその旨の明文の規定が設けられるのが通例であるとしても、そのことから直ちに、法令により証憑書類を添付すべきものとされ、かつ、その作成者が第三者である場合において、右第三者の印鑑証明書を必要とすべきときについても、法令上あらためてその旨の明文の規定が必要であるとは、必ずしも論断できない。

(二) ところで、供託規則二五条三号が、供託物取戻の場合において、払渡請求書に権利の承継の事実を証する書面を添付すべきものとしているのは、請求人が正当な請求権者であることを供託官をして形式的審査により確認させるためであり、かかる権利の承継の事実を証する書面としては、後述する印鑑証明書つき私署証書以外にも、たとえば確定判決、戸籍謄本、公正証書、官公署の証明書等、多種多様のものがありうるので、同条号は概括的に「その事実を証する書面」と規定しているのである。

ところが、真正に成立した文書であることが当該文書そのものから窮知しえない、私人作成の譲渡証書の場合には、それだけでは供託官の形式的審査により権利の承継があつたものと確認することができず、したがつて供託規則二五条三号の書面としては不完全であるので、当該文書の形式的真正を担保する必要上、これに譲渡人の印鑑証明書を付加したものが一体として、同条号所定の書面であると解しなければ、同号の規定により権利承継の事実を証する書面を払渡請求書に添付して提出せしめる法意を全うすることができないことは明らかであり、このように解することは何ら法令の趣旨に違反しないばかりか、むしろ同条号の規定の解釈として事理の当然というべきである。

供託法および供託規則に、証憑書類たる第三者作成の私署証書について作成者の印鑑証明書の添付を要求する明文の規定がないことのみをもつて、前記解釈を否定することは、法令のあまりにも形式的な解釈であつて、供託規則第二五条三号の規定の趣旨を没却するものである。

(三) 現に、本件のごとき場合以外にも、たとえば債権不確知を理由として被供託者を甲または乙として供託がなされ、その被供託者の一方が供託物の還付を請求する場合には、他の被供託者の承諾書のみでは供託規則二四条二号の「還付を受ける権利を有することを証する書面」とするに不十分であるとして、これに作成者の印鑑証明書を添付させることが供託実務上行なわれているが、この取扱いの合理性については、これまで異論をみない。また、不動産登記申請の際に申請書に利害関係人の承諾書を添付すべきことが法律上要求されている場合が少なくないが、このような場合に、右承諾書が私署証書であるときは、法令に明文の規定を欠くにかかわらず、登記実務上は承諾書にその作成名義人の印鑑証明書を添付させる取扱いをしているが、その合理性は一般に承諾されているところである。

これを要するに、供託規則二四条、二五条等にいう「ヽヽヽを証する書面」とは、形式的審査権しか有しない供託官をして、形式的審査のみによつて、当該書面が当該事項を証するに足りるものと判断しうる書面を意味するものと解するのが当然であつて、さすればかかる書面としての適格を有するものであるためには、当該書面に押捺された印鑑が当該書面の作成名義人の真正な印鑑であることを明らかにする印鑑証明書の添付を必要とするものと解すべきである。

二、供託官の審査権限について

(一) 供託官が形式的審査権限しか有しないという意味は、審査の範囲は当該申請行為に関する手続上および実体上の一切の法律要件に及ぶが、その審査の方法は、申請書およびその添付書面に基づく審査に限定され、人証や検証等の方法による審査の認められないこと、すなわち形式的審査主義(書面審査主義)をとつていることをいうものである。

したがつて、供託官が形式的審査権限のみを有するに過ぎないということは、審査の資料が法令により請求人から提出される書面に限定されていることを意味するに過ぎないのであつて、その書面としてどのようなものが要求されるかは、その書面を法令が要求している趣旨により決すべきことがらである。本件において、供託者の相続人名義の私署証書である譲渡証書に、作成名義人の印鑑証明書の添付を要求することは、供託事務における形式的審査主義の要請に合致こそすれ、これと何ら背馳するものではない。

(二) 債権譲渡証書の紙質、筆蹟、印影、記載形式および内容自体に照らして、その成立を疑うに足りる合理的な事実が存する場合に限り、作成名義人の印鑑証明書の提出を求めることができるとする見解について

右見解は、帰するところ供託官が個々の譲渡証書の真否を具体的事案に即していわば実質的に判断しなければならないことを意味する。かかる判断は、極めて困難であるし、また恣意に流れるおそれも否定できない。のみならず、もしその判断を誤つた場合には、払渡が無効となるおそれのあることにかんがみると、大量の払渡事務を迅速に処理しなければならない供託官としては、審査の煩に堪えない結果となるのであつて、むしろ画一的に譲渡人の印鑑証明書を提出させることにより事務処理の適正迅速を図ることこそ、供託官に形式的審査権限のみが与えられている趣旨に合致するものである。原判決のごとく、供託官が個々の事案に即して譲渡証書の真否を判断すべきものとすることは、供託官に対し形式的審査権限の範囲を逸脱した審査義務を課するものであつて、明らかに違法というべきである。

三、民法の規定する債権譲渡の方式を修正することは許容できないとの点について

(一) 供託物取戻請求権の譲渡証書が私署証書である場合には譲渡人の印鑑証明書の添付が必要であると解しても、民法の定める指名債権譲渡の方式と異なる特別の債権譲渡方式の履践を要求することにはならない。

すなわち、譲渡証書が私署証書である場合には、それのみによつては何らその成立の真正が担保されていないので、大量に行なわれる払渡事務の適正迅速な処理の要請に応えるため、譲渡証書が真正に成立したことを形式的に担保する資料として一律に譲渡人の印鑑証明書の添付が要求されるのであつて、それは窮極においては譲渡証書の記載と相俟つて請求人が取戻請求権を承継したとの事実の形式的証明につながるものに過ぎず、債権譲渡行為そのものを要式行為に変更する趣旨でないことは明らかである。

(二) もつとも供託物取戻請求権を譲り受けた者に対し、権利行使の際に一律に譲渡人の印鑑証明書の提出を求めることは、請求権の行使に種々の障害をもたらすとの見解も存するが、しかし、供託物取戻請求権の譲渡人が譲受人に対し請求権の行使を可能ならしめるため印鑑証明書等を交付すべき義務を負うことは、信義則上肯定しうるところである(譲渡証書自体の作成交付についてすら、民法上は債権譲渡の方式として要求されていないが、譲受人が議渡人に対しその交付を求めうることは異論がないであろう。)のみならず、供託規則二五条三号所定の書面は譲渡証書に限られないのであるから、譲渡人の印鑑証明書の入手が実際上不可能である場合には、権利の承継の事実を証するその他の書面、たとえば確定判決等を請求書に添付すればよい。

結局、譲渡証書に譲渡人の印鑑証明書の添付が必要であると解した場合において譲受人の蒙る不利益は、請求権の行使に多少の不便を伴なう場合が生ずるおそれがあるという程度のものに過ぎない。これに反して、譲渡証書に譲渡人の印鑑証明書の添付を要しないとすれば、たまたま不正手段により供託書正本を入手した者が、取戻請求権の譲渡を受けた旨主張して、偽造の譲渡証書を提出することによつて容易に供託物の払渡を受けうることとなるのであつて、国は二重払いの危険を負担することを余儀なくされる。また、もし無権利者に対する払渡が債権の準占有者に対する弁済として有効視され、国が免責される場合には、真の権利者の権利が侵害される結果を生ずる。いずれにしても、そのもたらす弊害は、軽視しえない。

以上に述べた関係人の利益侵害の程度を比較衡量すれば、譲受人の蒙る不利益は、私署証書たる譲渡証書のみでは供託規則二五条三号の書面の要件を充たさないとして、これに譲渡人の印鑑証明書の添付を要求する供託実務上の解釈運用が不合理であるとする論拠としては極めて薄弱であり、むしろ譲渡人の印鑑証明書の添付を要しないとした場合に生ずる弊害こそ重視されなければならない。

第二、被控訴人の後記主張に対し、次のとおり反論する。

一、被控訴人は「供託物の取戻請求に当り、一律に譲渡人の印鑑証明書が必要となるならばヽヽヽ」として、あたかも控訴人が常に必ず一律に譲渡人の印鑑証明書の提出を求めているかの如く主張しているが、そのような事実はない。

供託所としては、供託書またはその添付書類に押した印鑑と供託所あての譲渡通知書の印鑑とが同一である場合には、印鑑証明書の提出は求めていない。また、供託物払渡請求に際して「権利承継の事実を証する書面」として提出された譲渡証書の印鑑が供託書またはその添付書類に押した印鑑と同一である場合にも印鑑証明書を求めることはない。また、債権譲渡人が供託書に押印した印鑑を有する場合にも、その印鑑によつて譲渡通知書または譲渡証書を補正すれば足り、印鑑証明書の提出を要しない。けだし、かかる場合には、その譲渡通知書または譲渡証書は、まさに供託規則二五条三号の「権利承継の事実を証する書面」に該当するからである。

また、供託所では譲渡通知書または譲渡証書に押印した譲渡人の印鑑につき印鑑証明書の提出を求めているのであつて、被控訴人の主張する如く、供託書、債権譲渡証書、譲渡通知書に押印の印鑑にかかわりなく、ただ印鑑証明書の提出を要求しているというものではない。したがつて、もし譲渡通知書または譲渡証書に押印した印鑑と印鑑証明を得た印鑑とが相違する場合には、これらの書面のほかに両者を関連づけるため、印鑑証明を得た印鑑を用いて当該債権を譲渡したことに相違ない旨の譲渡人の証明書の補充をまつて供託規則二五条三号の書面に該当することとなる。

二、もつとも譲渡人が印鑑証明書を交付する義務があるか否か疑問であるとの見解もあるが、しかし、一般に供託物の払渡請求をする場合にも「供託書またはその添付書類に押した印鑑と供託物払渡請求書またはその添付書類に押した印鑑とが同一である場合」でなければ印鑑証明書を提出しなければならないのであつて(供託規則二六条一項、三項)、本来供託者または被供託者本人が払渡を請求する場合にも払渡請求者の真正を担保するために印鑑証明書の提出が必要とされる場合もあるのであるから、払渡請求権の譲渡があつた場合に譲渡人の印鑑証明書の提出を要することとしても、これをもつて譲渡人に新たな負担を課したことにはならない。要するに供託所が譲渡人の印鑑証明書の提出を要求するのは、譲渡がない場合と異ならない。

三、次に、被控訴人は「譲渡人が譲渡証書は交付したが印鑑証明書の入手が実際上不可能の場合、すなわち譲渡人が債権譲渡の事実を全然争つていない場合に、法令にもその提出を義務づけられていない印鑑証明書の交付を求めるためどのような根拠にもとづいてどのような訴を提起するというのであろうか。」との疑問を呈している。しかしながら、かかる場合には、譲渡人または国を相手とし、供託物の払渡請求権が自己に帰属していることの確認を訴求し、その勝訴の確定判決を「権利承継の事実を証する書面」として払渡請求書に添付すれば足りる。

(被控訴人の主張)

一、供託規則二六条一項が、供託物の払渡を請求する者に対し同条三項の除外事由のない限り印鑑証明書の提出を要求している趣旨は控訴人主張のとおり請求者が真正な請求権者であることの確認手段としてである。

控訴人は形式的真正を担保するために印鑑証明書を提出させるというが、印鑑証明書を必要とする場合には、必ず法にその明文が設けられているところ、供託規則二五条には「権利の承継を証する書面」が私署証書である場合には譲渡人の印鑑証明書を添付すべき旨の規定を欠いている。

このような規定を欠いていることは、これを本件に即していえば、被控訴人の印鑑証明書、供託書正本、債権譲渡証、相続に関する戸籍謄本をもつて「権利承継書」として十分であるとする趣旨である。

二、次に、供託官の審査権限について検討するに、供託法および供託規則の解釈上、供託官の審査権限は申請者によつて提出された書面審理の範囲にとどまるものとし、その書面の成立または内容の実質的真正については審査の権限なしとするのが原則である。すなわち、供託官は当事者が関係法令に基づいて提出した書面のみによつて申請の適否を判断すべく、提出された書面の実質的真正を審査するため、当事者に対しさらに書面の提出を求めることは許されない。

したがつて、たとえば当該書面の成立の真正を担保するため法令の要求する要件が具備している場合になおそこに押捺された印章が偽造または盗用にかかるものでないか否かについて、また供託の原因たる契約の存否について書面の記載内容から一見して明らかに判断しうる場合でないのに、なお契約の効力の有無について、供託官は審査権を行使しえないのである。

これを本件について考えると、供託官は債権譲渡証書の記載からみて債権譲渡の形式が整つている場合、なおそこに押捺された印鑑が偽造か盗用にかかるものでないか否かについて、さらに印鑑証明書等を提出させて審査する権限を有しないのである。

原判決のいう、債権譲渡証書の紙質、筆蹟、印影、記載形式および内容自体に照らして、その成立を疑うに足りる合理的な事実が存する場合に限り、譲渡証書の信憑性を担保せるため、作成名義人の印鑑証明書の提出を求めることができるというのも、法令により提出を要求されている書面を形式的に審査した結果一見して明らかにその成立を疑うに足りる場合には印鑑証明書の提出を求めてよいという意味であり、供託官に個々の譲渡証書の真否を具体的事案に即して実質的に審査すべき義務までを課したものではない。

三、ところで、控訴人の主張によれば印鑑証明書があれば私署証書である債権譲渡証書の形式的真正を担保できるというが、すでに被控訴人が原審で述べたように、我が国の現行の供託制度を前提とする限り、債権譲渡としての形式の整つた譲渡証書が印鑑を冒用して作成された偽造のものかどうかは、一片の印鑑証明書を添付させ、これを形式的に審査するだけではとうてい知りえないことである。

なお、控訴人は、不動産登記申請の際申請書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には右承諾書にその作成名義人の印鑑証明書を添付させる取扱をしているというが、不動産登記制度は権利の変動があつたとき権利者の名義を譲渡人、譲受人の双方申請に基づき原簿上変更する原簿制度をとつている点において供託制度と異つているし、また登記は権利を一般に公示しこれによつて権利に対抗力を具備させるものであるから、この場合と、単に債務者債権者間において債務の一消滅原因たるに過ぎない供託の場合とを同列にみることは相当でない。

さらに、不動産登記の場合申請書に添付される利害関係人の承諾書にはこれに押捺されたものと同一の印鑑の印鑑証明書を添付すべきものとされており、本件におけるが如く、払渡請求の際添付を要求される印鑑証明書は、供託書押捺のものは勿論債権譲渡証あるいは通知書に押捺の印鑑と相違していても、ただ印鑑証明書を提出させることが譲渡証書の成立の真正を担保するという趣旨ではない。

結局、控訴人主張のように払渡請求の際に譲渡人の印鑑証明書を添付したからといつて、虚偽の事実に基づく請求ないし申請を可及的に防止することはできない。

四、債権譲渡という観点からみると、債権譲渡契約そのものは不要式の諾成契約であるにもかかわらず、一律に譲渡人の印鑑証明書が必要となるならば、それはとりもなおさず債権譲渡契約を契約締結に際して譲渡人に書面を要求する要式行為に変更するものである。

控訴人は譲渡証書自体の作成交付についてすら民法上は債権譲渡の方式として要求されていないが、譲受人は譲渡人に対してその作成交付を求めうることは異論がないとするが、前述の如く我が民法における指名債権の譲渡は従来の債権者と譲受人との間の無方式の契約によつて効力を生ずるのであり、スイス債務法やドイツ民法におけるのと異なり、譲受人が権利として譲渡契約書の作成交付請求権を有するとはいえない。

してみれば、譲渡人が譲渡契約書の作成を拒否するとき、あるいはたまたま譲受人が譲渡証書を紛失し、譲渡人に対してその所持する証書の交付を求めたが譲渡人がこれを肯じないときは、債権譲渡の事実そのものを争つていると考えて確認訴訟等を提起し、その確定判決を譲渡を証する書面として添付しなければならないものと思われる。

しかるに、譲渡人が譲渡証書は交付したが印鑑証明書の入手が実際上不可能の場合、すなわち譲渡人が債権譲渡の事実を全然争つていない場合に、法令にもその提出を義務づけられていない印鑑証明書の交付を求めるため、どのような根拠に基づいてどのような訴を提起するというのであろうか。

控訴人は、債権者不確知を理由として供託がなされたときにも、他の被供託者の承諾書に作成者の印鑑証明書を添付させることが供託実務上行われていると主張するが、すでに一、二で述べたことから考えると、慣行として行われているからといつてその処理方式が適正だとはいえないし、また債権譲渡の方式要件という観点からみた本件の場合と債権者不確知の場合とを同一に論ずることができないことも明らかである。

(証拠)〈省略〉

理由

一、訴外中塚麟治郎は、債権者である訴外阿部栄登子に対する不動産売買残代金の弁済のため、同人を被供託者として、昭和三〇年一一月二九日仙台法務局に対し同法務局同日受付同年(金)第一六五五号をもつて金三〇万円を供託したこと(以下、右の供託、供託金をそれぞれ本件供託、本件供託金という。)、右麟治郎は昭和四三年六月四日死亡し、同人の相続人である訴外中塚キヨ、村山ひて、中塚照夫、千葉英子の四名が本件供託金の取戻請求権を相続したこと、右相続人らの名義をもつて、昭和四四年五月七日仙台法務局長関根達夫に対し、本件供託金取戻請求権を同年四月二八日に被控訴人に譲渡した旨の通知があつたこと、被控訴人は、昭和四六年一月二五日同法務局供託官に対し、本件供託金取戻請求権を右中塚キヨら四名から譲渡を受けたものとして、供託物払渡請求書に次の書類すなわち、(イ)本件供託書正本、(ロ)右中塚麟治郎の除籍謄本および右中塚キヨら相続人四名の戸籍謄本、(ハ)債権譲渡証書、(ニ)被控訴人の印鑑証明書を添付し、本件供託金の取戻しを請求したところ、同法務局供託官は同年五月二九日右供託物払渡請求書に譲渡人たる右中塚キヨら四名の印鑑証明書が添付されていないとの理由で被控訴人の右請求を却下したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

二、そして、成立に争いない乙第一、第二号証の各一、二および弁論の全趣旨によると、一般に供託金取戻請求権の譲受人から供託物払渡請求書に私署証書である債権譲渡証書を添付して供託金取戻しの請求があつた場合において、供託書またはその添付書類に押した印鑑と右債権譲渡証書あるいは供託所あての債権譲渡通知書に押した印鑑と相違するときは、右債権譲渡証書に押した譲渡人の印鑑につき印鑑証明書を提出させるのが従来から行われている供託実務の解釈運用であり、本件においても、仙台法務局供託官は、右供託実務に従い、譲渡人の印鑑証明書の添付を求め、その添付がないことを理由として、被控訴人の本件供託金取戻し請求を却下したものであることが認められる。

もとより供託実務に従つたからといつて、そのことから直ちに右却下処分が適法とされるものでないことは被控訴人主張のとおりであるが、かかる供託実務が法規上明文の根拠を欠く場合においても、これが十分な必要性と合理性を備え、供託関係法規の正しい解釈に合致する限りにおいて、かかる供託実務およびこれに従つてなされた供託官の具体的処分もなお適法なものとして是認されるべきである。

三、ところで、法制度上各種の申請、請求に際して印鑑証明書の添付を求める場合には、例えば供託規則二六条一項、不動産登記法施行規則四二条、公証人法二八条二項にみられるようにその旨の明文の規定が設けられているのが一般であるところ、供託法および供託規則には供託金取戻請求権を譲受けた者に譲渡人の印鑑証明書の添付を求める旨の明文の規定がないことは被控訴人主張のとおりである。

しかし、明文の規定がなければ絶対に印鑑証明書の添付を求め得ないものと即断すべきものではなく、供託官の職務権限の性質範囲、ないし供託事務の性質に照らしてその当否が決せられるべきである。

そこで、供託官の職務権限について考察してみると、供託官は供託事務の処理上当事者による各種の申請行為に対しそれが法律上の要件を具備しているか否かについて一定の審査を行うものであるが、供託法および供託規則の解釈からすると、その審査権限は要するにいわゆる形式的審査権限に止まり、実質的審査権限を含まないものと解すべきことは被控訴人主張のとおりである。しかし、その意味するところは、その審査の対象たる事項という観点からすれば、当該申請行為に関する単なる形式的ないし手続法上の事項のみならず、実質的ないし実体法上の事項をも審査の対象とするものであり、ただ審査の方法という観点からすると、供託事務の性質からして供託法所定の申請書とその添付書類の記載に基づく審査に限定され、人証や検証等の方法による審査の認められないことをいうものと解される。そして、審査の方法を右のように申請書とその添付書類に限定する供託法規の建前は、供託官が添付書類の形式的真正(作成名義人たる者が真実作成したこと)について調査する権限に制約を加えるものではない。供託制度を運用する場合にも実体関係にそわない虚偽の申請、請求は可及的に排斥されるべきであるから、法令上いやしくも一定の書類の添付が要求される以上、それが真正なものでなければならないのは当然であつて、供託官は、少なくとも供託あるいは払渡しの効力を左右する重要な書類についてはその形式的真正を確かめるため、他の形式的書面資料の提出を当事者に求めうるし、また求めるべきものと解するのが相当である(被控訴人も、場合を限つてのことではあるが、供託官が書面の成立を証明すべき形式的書面資料の提出を求める権限を有すること自体はこれを肯定している。)。

ところで、供託規則二五条三号は、供託物の取戻しを請求しようとする者が供託者の権利の承継人であるときは「その事実を証する書面」を供託物払渡請求書に添付すべきことを定めている。右の規定が設けられたのは、請求者が正当な権利者であることを供託官をして形式的審査により確認させるためであることは明らかであり、かかる権利の承継の事実を証する書面としては、私署証書たる譲渡証書以外にも、たとえば確定判決、戸籍謄本、公正証書、官公署の証明書等多種多様のものがありうるところから、右条号が概括的に「その事実を証する書面」と規定したものと解される。

そして、右のような権利承継の事実を証する各種の書面のうちでも、官公署の証明の類いのようにその方式および内容により当該書面自体においてその成立の真正を推認することができる書面が添付されている場合には、供託官の形式的審査により比較的容易に権利の承継があつたものと推認することが可能である。ところが、私人の作成した債権譲渡証書が添付されているような場合には、その書面自体から真正に成立したものであることを窺知しえないから、右債権譲渡証書あるいはさきに供託官に対してなされた債権譲渡通知書に押捺されている印鑑が供託書の印鑑と同一であるといつた特段の事情がない限り、右債権譲渡証書(あるいは右債権譲渡通知書)からだけでは、供託官の形式的審査により権利の承継があつたことを推認することが困難である。そうだとすると、かような場合(右の特段の事情がないとき)には、供託事務が大量でしかも確実かつ迅速な処理を要する関係上、右債権譲渡証書の成立の真正を担保する画一的な手段として、いわゆる印鑑証明制度が制度の趣旨として一人につき一個の印鑑に限り登録を認め、かつ印鑑を所持する本人以外の者に対しては原則として印鑑の証明に応じない特異性を有することに着目して、右債権譲渡証書に押した譲渡人の印鑑につき印鑑証明書の提出を求める取扱いを励行することが必要かつ合理的であるというべきである。かように解することは、権利承継の事実を証する書面を供託物払渡請求書に添付して提出させることとした供託法規の趣旨にそうものであり、また供託事務における形式的審査主義の要請に合致こそすれ、これと何ら背馳するものではない。

してみると、供託金取戻請求権の譲渡を受けたと主張する者から供託金取戻しの請求があつた場合、前示特段の事情あるときを除いて(その意味で「一律」ではない。)私署証書たる債権譲渡証書に押した譲渡人の印鑑につき印鑑証明書の提出を求めることとしている前示供託実務は、十分の必要性と合理性を備え、供託法規の正しい解釈に合致するものとして適法なものというべきである。

四、被控訴人は、右のような供託実務は、民法の規定する債権譲渡の原則を修正する特別の譲渡方式を要求するものであつて、許容されるべきでない旨主張する。確かに、供託金取戻請求権も民法上の指名債権譲渡の方式に準じて譲渡することができるものと解すべきであり、そうだとすると、その譲渡は、譲渡人譲受人間の無方式の契約によつて完全にその効力を生ずるものである。

しかし、供託金取戻請求権の譲渡を証する書面が私署証書たる債権譲渡証書である場合に、前示特段の事情ある場合を除き、譲渡人の印鑑証明書の添付が要求されるのは、請求者が取戻請求権を承継したとの事実の形式的証明の一につながるものに過ぎず、譲渡行為そのものを要式行為に変更する趣旨ではない。このことは、供託金取戻請求権譲渡の効力発生要件としては、民法の規定に従えば、譲渡証書等右譲渡の事実を直接に証する書面の作成交付すら要しないにもかかわらず、供託規則二五条三号により右書面の添付が求められているからといって、右条号が民法上の指名債権譲渡の方式と異なる特別の債権譲渡方式の履践を要求したものとは解されないことと、少しも異ならない。被控訴人の前記主張は採用することができない。

五、また、被控訴人は、前示供託実務の解釈運用が行なわれると、民法上有効に供託金取戻請求権の譲渡を受けた者の権利行使を不可能とし、あるいは種々の障害をもたらす旨主張する。

しかし、私署証書たる債権譲渡証書をもつて供託金取戻請求権の譲渡がなされた場合でも、供託書またはその添付書類に押捺した印鑑をもつて右譲渡証書を作成したとき、あるいはその印鑑をもつて譲渡通知書を作成送付したときは、譲渡人の印鑑証明書の添付を要しないことは、前記説示によつて明らかである。また、しからざるときにおいても、もともと供託者本人あるいはその包括承継人が自ら供託金取戻しの請求をしようとする際は、供託規則二六条一項に明らかなように供託書またはその添付書類に押捺した印鑑を用いて取戻しを請求する等同条三項に定める除外事由のない限り、その者の印鑑証明書の提出を要するものであるから、右供託金取戻請求権を他に譲渡しその結果譲受人をして取戻請求をさせることとなる場合にも、譲渡人としては、譲受人から供託書またはその添付書類に押捺した印鑑を用いて譲渡証書あるいは譲渡通知書の作成交付(送付)するよう、そうでなければ譲渡証書に押捺した印鑑につき印鑑証明書を添えるよう求められても、新たな負担を課されることとはならないし、また譲受人としても画一的に運用される前示供託実務の存することに思いを致し譲渡契約に際して譲渡人をして右のような措置を講ぜしめるよう配慮すべきものとされても決して難きを強いることにはならない。

のみならず、前示のとおり供託規則二五条三号所定の書面は私署証書たる譲渡証書に限らないのであるから、譲受人は、譲渡人の印鑑証明書の入手が実際上当初からあるいは中途から困難ないし不可能であつた場合には、例えば譲渡人を相手方として供託金取戻請求権が自己に帰属することの確認を訴求し、その勝訴の確定判決を権利承継の事実を証する書面として添付すること等により、その譲受権利を行使する途も存する。

してみると、前示供託実務に従つて解釈運用される場合においても、供託金取戻請求権の譲受人の権利行使が全く不可能となるものでないことは明らかであり、かりに実際上多少の不利益、不便がありうるとしても、これと譲渡人の印鑑証明書の添付を要しないとした場合にもたらされる、虚偽の申請、請求を可及的に排除することができないことによる大きな弊害とを比較衡量すると、前示供託実務の解釈運用をもつて不合理であるとするのは当をえない。被控訴人の右主張も採用することができない。

六、以上の次第で、前示供託実務の解釈運用は適法であり、また、仙台法務局供託官が右供託実務に従い被控訴人に対しその主張の譲渡人たる前示中塚キヨらの印鑑証明書の添付を求めたのは相当な措置であつて、その添付のないことを理由として、被控訴人の本件供託金取戻請求を却下したことも適法というべきである。

(なお、被控訴人は、その主張を固執して、当審にいたるも本件供託金取戻請求権の譲渡を受けた事実を肯認するに足りる立証を尽くしていない。)

よつて、本件却下処分の取消を求める被控訴人の本訴請求はその理由がないものとしてこれを棄却すべく、これと異なる原判決は失当であつて、控訴人の本件控訴は理由があるから、原判決を取消して、被控訴人の右請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松本晃平 裁判官 石川良雄 裁判官 小林隆夫)

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